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空家の解体

老朽化した空家を解体しませんか?

北九州市老朽空家等除却促進事業

 本事業は、倒壊や部材の落下の恐れがあるなど危険な空家等の除却を促進するため、家屋の

除却に要する費用の一部を補助することにより、市民の安全で安心な居住環境の形成を図ることを目的とします。

補助対象者(申請者)

 ① 老朽空家等の所有者、又はその相続人

 ② 土地の所有者若しくは借地権者、又はその相続人

 ③ 上記①②の同意を得た者

   ※暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は申請者となれません。

   ※家屋の権利を有する者が申請者以外にいる場合は、全員の同意が必要です。

補助対象家屋

 昭和56年5月以前に建築された空家等で、以下の①または②のいずれかの要件を満たすもの

 ①倒壊や部材の落下のおそれがあるなど危険な家屋

  以下のいずれかの状態に該当する家屋が対象になります。

   ア 崩落又は崩壊している

   イ 屋根又は外壁に穴があいている

   ウ 構造材若しくは下地材が露出している、大きく変形している又は全体的に波うってい

     る

   エ 建物の傾きが1/60以上である

   オ 柱、土台、梁等の構造材が欠損又は腐食している

   カ 基礎の一部分が宙に浮いている又は不同沈下している

   キ ツタ等の植物が家屋の全体を覆っている(ただし、木造家屋に限る)

   ク 屋根瓦、外壁、窓、その他の家屋の付属物が落下するおそれがある

   ケ その他これらに類するものとして市長が認める状態

 ②接道状態の悪い敷地上にある除却が困難な家屋

  以下のいずれかに該当する敷地上にある家屋が対象となります。

   ア 敷地に接する道路の幅員が2m未満である敷地

   イ 敷地に接する道路が階段状である敷地

   ウ 道路に接する間口が2m未満である敷地

   エ そのたこれらに類するものとして市長が認める敷地

補助金額

 ⑴補助金の割合 次の①②を比較していずれか低い額の1/3

         ①除却に要した額  解体工事業者との契約金額(税抜)

         ②市が定める基準額 基準額=面積基準単価×延べ面積

         1戸あたり50万円 ※補助金の算定においては一定の端数を

                    切り捨てます。

                   ※市が定める基準額は必要に応じて見直し

                    ます。

ご注意ください

 ●解体工事に着手する前に、補助金の交付申請が必要です!申請前に工事に着手した場合、

 補助金を受けられません。

 ●家屋を除却すれば、住宅用地の特別措置が適用されなくなり、土地の固定資産税が上がる

 ことがあります。

 ●家屋を除却した跡地は、周辺地域の方々に迷惑がかからないように適切に管理しましょう。

         

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